EC Type-approval certificate

欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

eマークってなに?

弊社にて取り扱っている「eマーク付きマフラー」は、欧州の厳しい審査をクリアしている製品であり、日本においても車検に対応した製品です。
平成22年4月以降に製作される自動車等(輸入車を含む)に適用される、日本の道路運送車両法 第2章及び第3章に係る平成20年12月26日公布の告示に含まれる法令で提示されている、 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示(eマーク)もしくは欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)を備えた製品です。

EU (欧州連合)で製造される自動車・同部品は安全確保の点で OE(純正)部品、補修部品問わず、EU指令にもとづく基準を満たすことを証明するEC型式認証(EC apprroval)を取得することが義務づけられています。
EC型式認証は個別のEU指令により定められた54項目の技術基準毎に取得が義務づけられ、EC型式認証マーク 「eマーク」を表示しなければなりません。
補修部品(アフターパーツ等含む)のうち、ディスクブレーキパッド、マフラー、タイヤ、ワイパーブレードに関してはEC型式認証がとくに義務づけられています。
マフラーの認証基準 70/157/EEC、タイヤの認証基準 92/23/EECとなり、この基準にはきびしい騒音基準があります。

さらに製造メーカーには、製品が品質管理体制を維持することも義務づけられ、品質管理体制維持の要件として、品質管理に関する ISO規格 (ISO 9001/9002)を遵守するか、同水準の品質管理体制を持つことが規定されています。
また、EU 指令は自動車部品の世界基準である国連欧州経済委員会が定める「車両等の型式認定相互承認協定」 ECE 規則 eマークと同等とみなされます。

EU加盟各国は、基準への適合を試験する民間機関と、EC型式認証を与える認証機関を設けなければならず、1国で与えられたEC型式認証はEU各国で有効となり自由流通が可能になる。
型式認証機関で有名なのがドイツ連邦自動車局 KBAです。(日本の国土交通省 自動車交通局に相当)

型式認証機関(KBAなど)が認める民間の試験機関である技術検査協会 TUV / FAKT や自動車検査協会 DEKRA が公認鑑定士により発行された技術試験鑑定書をもとに、EC型式認証 eマークが発行されます。


以下、平成20年12月26日公布の告示の抜粋

(1)マフラーの構造・性能に係る要件

②使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け

使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加えて、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」を新たに義務付けます。
また並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。
具体的には、次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとします。
なお乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします。
(いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しないこととなります。)

イ. 次のいずれかの表示があるマフラー

(ⅰ) 純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
(ⅱ) 装置型式指定品表示(自マーク)
(ⅲ) 性能等確認済表示(登録性能等確認機関((2)参照)が確認した交換用マフラーに行う表示)
(ⅳ) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示(eマーク)
(ⅴ) 欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

ロ. 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー

(ⅰ) 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
(ⅱ) 加速走行騒音レベルがECE 規則又はEU 指令に適合する自動車等